交通事故・けんかなど第三者傷害のあったらすぐ連絡を
交通事故やけんか、飼い主のいる犬や猫等に咬まれた場合など第三者によって受けた傷病の場合、その治療については第三者が負担するべきもので保険証を使って治療できないことになっています。
しかし、建設国保へ届け出て所定の手続きを行なうことにより、一時的に保険証を使って治療を受けることができます。
交通事故やけんか飼い主のいる犬や猫等に咬まれた場合など第三者傷害にあったときには、すぐに建設国保へ連絡ください。
届け出により保険証を使って治療を受けた治療費については、ひとまず建設国保が7割の金額を医療機関へ支払いますが、それは加害者の代わりに立て替えて支払うというだけで、後日加害者へ請求し建設国保へ支払っていただくようになりますので、注意してください。
示談については、その内容によって建設国保が立て替えている治療費を加害者に請求できなくなることがあります。慎重に行い、示談の前には必ず建設国保へ連絡するようにしましょう。
交通事故にあったときは
警察に連絡・建設国保へ届出
◎建設国保に「第三者行為による被害届」を提出。事故証明書を添付
~示談について~
・示談は焦らず慎重に行い、治療が全部済んでから行うようにする。
・示談の内容によって建設国保が支払っている治療費を加害者に請求できなくなることがあるので、
示談をする前に建設国保に連絡を
★注意★
仕事中や通勤・帰宅途中の交通事故については、労働災害になり、労災保険を使って治療を
受けることになります。建設国保へ届け出ても保険証を使って治療を受けることはできません。
非課税の方 入院中の食事代が軽減されます、忘れず証交付の手続きを
みなさんが病院に入院したとき、医療費と別に食事代を一食あたり460円負担することになっています。
しかし、所得区分が非課税の方と低所得Ⅰ・Ⅱの前期高齢者の方については、建設国保が交付する「国民健康保険標準負担減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」を病院へ提示することにより、入院中の食事代が軽減されます。
該当する組合員さんは、入院の事実が発生したらすぐに所属の地連で証交付の手続きを行ってください。
特に低所得Ⅰ・Ⅱに該当の前期高齢者については、その証の提示によって食事代だけでなく、入院中の医療費の負担額も大きく変わってきます。もし、この証の提示がなければ、一般の所得区分の自己負担限度額で計算した金額を請求されてしまいますので、手続きを忘れないようにしましょう。
非課税 低所得Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 | |
91日以上の入院 (過去12ヶ月間) |
160円(※) | ||
低所得Ⅰ | 100円 | ||
上記以外の人 | 460円 |
(※)食事代の減額については、届け出が必要となります。
入院中の食事代
(一食あたり)